| |||||
| HOME | 設立概要 | 助成事業 | Q&A | お問合せ | |
|
丸山育英会 育英事業
平成24年度 奨学生募集要項 |
| 奨学生募集のしおり |
丸山育英会は民法の規定に基づいて設立され、高校生に対する育英奨学事業を 行っている機関であります。 主な事業は、学業優秀もしくは芸術・文化・スポーツ等の分野において、優秀 な資質と確たる向上心を持ちながらも、経済的な事情により修学が困難な生徒に 学費を給付して、社会有用の人材の育成と社会の健全な発展に尽くすことであり ます。 丸山育英会から学費の給付を受ける生徒を「奨学生」といい、給付される学費 を「奨学金」といいます。 奨学生を志望する者は、丸山育英会規程、奨学生選考基準等により選考のうえ 奨学生に採用されます。 この「奨学生募集のしおり」には、奨学生の出願資格、出願手続き、採用後の 手続き、奨学生の心得等奨学規程に定められている主な事項を記載してあります ので、これらの点を十分ご理解のうえ出願くださいますようお願いいたします。 |
|
1.出願の資格 下記に該当する者に限ります。 (1)新潟県内の高等学校に在籍している生徒。 (2)学業優秀もしくは芸術・文化・スポーツ等の分野において、優秀な資質 と確たる向上心を持ちながらも、経済的な事情により修学が困難であると 認められ、学校長の推薦のある者。 |
2.奨学金の給付月額と給付期間
(1)給付月額 10,000円 (2)給付期間 奨学金を給付する期間は、採用した年の4月から1年間とします。次の 年も継続して受給を希望する場合、改めて出願手続きが必要になります。 |
3.出願の手続
(1)奨学に関する事務は、厚生課、学生課等で扱っており、全て出願は学校 を通じて行われますので、奨学生願書の用紙は学校で交付を受け、正確に 記入し、所得証明書は税務当局又は勤務先で交付を受け、在学する学校へ へ提出してください。 (2)出願の際には、必ず奨学生願書に保護者と連署してください。 |
4.推薦と選考
(1)志望者の在学する学校長は、願書、成績その他の資料を基に、志望者の 人物、健康、優秀性、学資支弁の困難度などについて、あらゆる方面から その資格を検討し、奨学生としての適格者を本会へ推薦して戴きます。 この際本会所定の推薦書に願書、所得証明書を添えて本会に提出してくだ さい。(願書の記載内容を確認する為、上記の証明書の他に種々の証明書 を求めることがあります。) (2)本会では、選考委員会を開き的確度の高い者から採用を決定いたします。 |
5.他の育英機関との併願について
他の育英機関を併せて利用されることは差し支えありません。 |
6.採否決定の時期と通知方法
(1)採用決定の通知の時期は本会での締め切り後およそ2ヶ月以内です。 (2)発表は学校を通じて、本人に通知いたします。 (3)採用もれとなった者には、通知しません。 (4)応募学生、生徒が直接本会へ問い合わせても、回答はいたしかねます。 |
7.採用になった場合
奨学生に採用された者は、奨学生採用通知等種々の書類を学校を通じて交付し ます。その際誓約書、奨学生カード及び奨学金振込口座届を渡しますので、必要 事項を明記押印し、必ず指定された期限までに学校に提出してください。理由な く期限までに提出しない者は採用を取り消す場合があります。尚、本会の奨学金 の交付は、奨学生個人の預金口座(本人名義の普通預金口座)に振り込む方法を とっております。口座を設ける際の手続きは一般の普通預金口座開設とまったく 同じ方法で、奨学生各自が銀行窓口で行うことになります。既に持っている口座 を「奨学金振込を受けるための口座」とすることもできます。いずれも銀行での 確認が必要です。 |
8.奨学生の心得
奨学生は本会の定める規程、その他の規程を守り、本会及び学校の指示に従う とともに奨学生としての資質の維持向上に努める必要があります。したがって、 学業成績が不振になったり、学校内外の規律を乱したり、停学、退学等の処分を 受けたとき、その他性行状況が奨学生として適当でないと認められるときは、奨 学金の給付を打ち切られます。 |
|
願書の記入上の注意 願書は、選考上の大切な資料ですので、出願時現在の状態で事実をありのまま に、よくわかるように記入してください。 記入すべきことが書かれていないとき、判読しにくいなど願書に不備があると きは、選考から除外する場合があります。また、内容が故意に事実と相違して記 入している場合は、採用後でも採用を取り消す場合がありますので、正確に記入 するよう注意してください。 |