丸山育英会 育英事業
奨学生募集のしおり
|
|
平成24年度 奨学生募集要綱
|
一般財団法人 丸山育英会は、平成24年度丸山育英会奨学金により新潟県内
の高等学校に在学する生徒を下記により募集する。
|
1.趣 旨
この奨学金制度は、新潟県内の高等学校に在学する学生・生徒のうち、学業・
芸術・文化・スポーツ等の分野において優秀な資質と確固たる向上心を持ちなが
らも経済的事情により修学が困難である者に対して、奨学育英資金の給付および
奨学育英上必要な事業を行い、もって将来社会有用の人材を育成することを目的
とする。
|
2.応募者の資格および条件
(1)国 籍:問わない
(2)年 齢:問わない
(3)資 格:在籍校の学校長による推薦を得た者
(4)募集定員:高等学校奨学生 30名
|
3.奨学金給付期間
1年間
|
4.奨学金給付額
月 額 10,000円
|
5.選 考
(1)選考方法
@推薦内容審査 内容:選考委員会による推薦内容の審査
A実施時期 平成24年6月
(2)選考結果
選考結果については、推薦者である各高等学校の学校長を通じ、応募者
に通知する。
|
6.応募手続
奨学生志願者は下記の書類を在籍校を通じ、丸山育英会事務局にその指定する
期限(平成24年6月20日)までに提出する。書類等は一切返却しない。
(1)奨学生願書 (所定の用紙による)
(2)在籍高等学校の長の推薦状 (所定の様式による)
【注】上記の書類が、すべて完全かつ正確に記載されていない場合、
又は付属書類が完全にそろっていない場合は受理しない。
|
7.奨学金給付の休止・停止
奨学生が次のいずれかに該当する場合、理事会の決定により奨学金の給付の
休止・停止することがある。
1 奨学生が休学し、又は長期に亘って欠席したときは、奨学金の給付を休止
する。
2 奨学生の学業又は性行などの状況により、指導上必要があると認めたとき
は、奨学金の給付を停止する。
3 奨学生が次の各号の一に該当すると認めるときは、在籍校推薦者の意見を
徴して奨学金の給付を停止する。
(1)傷痍疾病などのため成業の見込みがなくなったとき
(2)学業成績又は素行が不良になったとき
(3)奨学金を必要としない理由が生じたとき
(4)前各号の他、奨学生として適当でない事実があったとき
|
8.注意事項
(1)この要綱に記載してある事項につき不明の箇所、又はこれ以外で疑問が
あれば、丸山育英会に文書で照会のこと。
(2)本育英会は、あくまで奨学生本人の資質の向上を奨励、支援するために
支給するものであることから、奨学生においては支給目的に沿わない使い
方をしないよう十分心がけること。
|
9.照会先
一般財団法人 丸 山 育 英 会
事務局:〒948-0101 新潟県十日町市稲葉456番地1号
電 話:025−757−8199
FAX:025−757−8321
|